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外国人の医師・看護師登録について

<中国>
医師資格に関しては、中国国内でも差異があります。

上海では外国人医師に対する短期診療許可制度を利用して、1年間有効の医師免許を取得できます。
診察に限定した医師免許を取得できる
http://www.gov.cn/fwxx/bw/wsb/content_416839.htm

日本の医学部の卒業証書(学位記が必要)
医師免許証
専門医資格
過去2年間程の勤務歴(離職証明)
(健康診断)

がそろえば、医師は今のところ特に制限なく免許を取得できている。
また、ビザを取得するには、原則60歳以下という制限があるので、外国人医師の勤務もその年齢までになっているようです。

外国人医師数が増えてきているので、制限が始まるかも、という話も聞いたことはありますが、今のところ、日本人医師が働き始めやすい地域となっています。

しかし、日本の医療系 国家資格が中国で認められるのは、医師と歯科医だけのようで、看護師は看護業務は出来ません。
クリニック内で勤務する場合も、「監督業務」を行っており、採血など医療行為をすることは認められていないようです。

同じ中国でも、
香港では日本の医師免許は通用しない。
北京では、筆記試験などを受ける必要がある(英語?)。
という違いがあります。

<タイ>
タイでは、タイの認定する医学校を卒業し、タイの医師国家試験を合格しなければ、医師として働くことはできません。
筆記試験は英語で受けられるものの、実技試験がタイ語に限定されているため、
タイ語が障壁になって、外国人医師数はごく僅かに限られています。看護師も同様(ただし試験は全タイ語)です。

<マレーシア>
マレーシアの外国人看護師情報

看護師免許取得は基本的にはマレーシアで看護学校へ通い、国家試験をを受けなければ取得することは出来ません。
ただし、医療機関が必要とした外国人看護師はテンポラリー免許を取得することが可能です。

条件は

就労する医療機関の推薦
3年以上の実務経験
正看護師(助産師・保健師)免許(マレーシアの看護課程と同等の教育課程が必要なため)
認定・専門看護師の取得
近年、看護師が2万人以上も余っているため、外国人が参入するのは難しくなってきています。
私がマレーシアでの看護師免許を取得したのは2012年ですが、その際も一度は保健省のNursing Board に書類選考で落とされています。が、何とか懸けあってNursing Board の役人達の面接を受けて取得に漕ぎつきました。

申請から免許取得、就労ビザの取得を経て看護師として働き始めるまで1年半ほど費やしました。

現在は1年毎の免許更新を行っています。

医師もまた、条件付きで取得可能といわれています。

就労する医療機関の推薦
3年以上の実務経験
医師免許
専門医
保健省が指定している大学を卒業(10校ほどのリスト)
上記以外の道は、筆記・実務試験(英語、これをクリアすればマレーシアの医師として就労できる?)、
指定を受けている病院でのレジデントとしての就労(2年間のみ)

<シンガポール>
シンガポールでは、二国間協定により、日本人医師が日本人患者を診ることができる。
看護師にいたっては、国家試験をフィリピンや中国でも実施し、リクルートに努めている。

<カンボジア>
カンボジアの場合、医師・看護師ともに母国語での卒業・試験を必要とされませんが、医師会、看護師協会に登録する必要があります。

医師の場合、日本の医学部卒業証明書、専門医であれば専門医証書、勤務予定の病院を記載した書類などに加え、
無犯罪証明書を日本で取得する必要があります。これら資料が揃えば、医師会に届け出を行い、審査が通れば登録となります。
医師個人の資質は分かりませんので、勤務予定の病院の信用であったり、その医師の勤務の妥当性などが見られるように感じています。
毎年更新が必要です。

看護師の場合も同様、日本の卒業証明書の提出が必要ですが、比較的スムーズに登録されます。

登録されている外国人医師・看護師の活動を制限する規制は今のところ特にございません。ただし、年々診療・病院・医学教育に関する制度・法律が変わってきておりますので、注意が必要です。

外国人の勤務においては他の事業と同様、就労許可証やVISAが必要です。

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