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☆香港在住日本人の歯科医療保険事情

2017年5月8日

一般的に海外旅行保険は、医科診療(病気・ケガの診療)は補償されますが、歯科診療では、歯科治療を補償する特約が別途必要となります。歯科診療が適用されない場合、日本の社会保険や国民健康保険にて、かかった医療費を各会社の属する健康保険組合や日本の自治体に請求し還付を受けられます。還付は、受診日より2年間有効です。原則として2-3割は自己負担となりますが、日本の基準に合わせて算定されますため、当該以上の負担になることもあります。また、日本の社会保険や国民健康保険では、補償される治療方法や歯科材料が指定されております。歯科を受診される前にご確認いただくことをお勧めします。保険を申請される場合、歯科にて提出用の書類を作成する必要なため、まずは日本語対応の歯科クリニックにご相談されることをお勧めします。
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